一男子大学生の頭の中

関東の某大学生が自分の頭に浮かんだこととかを綴るブログ。

最近、課題に追われていました…

皆さんこんにちは!

今日はとても晴れやかな気分で記事を書いております。
というのも、昨日の夜までずっと課題をやっておりました。

僕の専攻とは違うのですが、契約法のレポートをひたすらやり何とかタイムリミットに間に合った次第でございます。
先日までに書いた記事に書いてあった「合計2万字」のレポートとは、このことだったのです!

課題の内容

気になるレポートの中身は、参考書などを参照しながら、民法に定められている契約類型*1についてまとめたり、それとは別に1つ契約に関する裁判例(=判例)を取り上げて、事実関係や争点・当事者の主張や裁判所の判断をまとめた上で自身の考えを書き連ねる「判例研究」を書いたりすることでした。

正直なところ、字数が多くて手は疲れる、目はショボショボするわで、一種の修行のようでした(笑)。

とはいえ、学ぶところも多かったような気がします。

契約法の内容

そもそも、法学というのは、条文を覚えればよいとかそういうものではないのですね。
むしろ、条文という抽象的な文言をいかに、社会で起こる様々な具体的問題に応用するために解釈するかが重要なわけです。

契約法について言えば、大原則として契約自由の原則を掲げています。
それで問題なく社会が回っていけばいいのですが、現実社会では腐るほど問題が起こるわけです、そこで役に立つのが民法に定められた条文ですね。
先に挙げたように、民法が契約のカタログを用意してくれているので、それを参照ししたり、そこにない契約類型*2は、カタログからヒントを得て、解釈するんですね。

このように考えると、法学ってパズルのようでもあります。

契約は世の中にたくさんある!

契約法を学ぶことで、案外世の中には契約というものがあふれているということを実感できました。

学校に通うこと

例えば、僕のように大学に通っている人は、国立大学法人やその他の学校法人と「在学契約」*3を結んでることになります。
この際、両者は互いに何か相手に与えたりしてあげたりします。
民法ではそれを、相手に対して債務を給付すると表現するのです。

学生側が授業料を支払い、大学側(教授など)が講義等を行うことで互いに債務を履行します。
そして、大学側が学生に対して単位の認定や卒業の認定を行うことも債務の履行と言えます*4

「逃げ恥」と契約

昨年、人気を博した、TBSのドラマ逃げるは恥だが役に立つ
僕自身は家にテレビを持っていないため、直接は見ていませんが、

ストーリーは大学院を卒業するも内定ゼロ、派遣社員となった主人公・森山みくり(新垣結衣)が契約期間終了で仕事を失ったことをきっかけに、「プロの独身」津崎平匡(星野源)の家で家事代行として働くことに。その後、偶然に偶然が重なったことで2人は「契約結婚」をすることとなり、みくりは津崎の家で住み込みの家事代行として働き始める……という何とも不思議な内容だ。

http://toyokeizai.net/articles/-/147696

こんな感じです。

実際のところ、二人の間の関係は民法における典型契約の1つ「雇用」に近い形態をとっているようですね。
でも、雇用契約は、皆さんもご存じの通り、労働基準法や労働契約法など、労働法によって制約を受けます。

その観点からすると、二人の関係ってある意味キケンな感じがしますね(笑)。

なんか、今回は学問じみた内容になってしまいました…。
興味を持った方は、勉強してみると結構面白いかもしれませんね。

〈参照した参考書:amazon:基本講義債権各論〈1〉

では、(^_^)/~~

*1:典型契約といいます。

*2:無名契約といいます。

*3:この契約類型は無名契約ですが、典型契約と似た性質を持っている部分もあります。

*4:このように、ある主体が法的な効果を与えることをその主体の意思として行うことを「法律行為」といいます。それに対して、教授などによる講義は「事実行為」といいます。